「公開したら意味がないのに」と思う疑問をわかりやすく解説
「せっかく苦労して開発した技術なのに、なぜ公開するの?」
特許制度について調べ始めた方の多くが、このような疑問を抱きます。
通常、企業や研究者にとって新しい技術は重要な財産です。できるだけ他社には知られたくないと考えるのが自然でしょう。
しかし、我が国の特許制度は、発明につき特許出願すると、その特許出願の日から1年6か月後に発明の内容を公開するという原則を出願公開制度として採用しています。
「公開してしまったら真似されるのでは?」
「秘密にしたまま特許は取れないの?」
そう思う方は少なくないと思います。
実は、この「公開」するという原則は特許制度の根幹を支える重要な仕組みなのです。
この記事では、特許出願の公開制度とは何か、なぜ公開する必要があるのか、社会において企業はどのように考えて特許とノウハウを使い分けているのかまで、分かりやすく解説します。
公開、即ち、出願公開とは?
発明について特許出願をしても、すぐに特許が与えられるわけではありません。
特許出願後においては、出願審査請求や審査を経て、特許として認められるかどうかが判断されます。
一方、審査の途中であっても、出願日から1年6か月が経過すると、その出願内容は原則として公開されます。
これが「出願公開制度」です。
公開の対象は、主として、
- 特許請求の範囲
- 明細書
- 図面
- 要約書
など、特許出願時に提出した書類です。
特許出願は、その公開後には、「公開特許公報」として誰でも閲覧できます。
これにより、出願内容については、その企業だけでなく、競合企業、研究機関や一般の人も確認できるようになるのです。
「公開したら意味がないのに」と思うのは自然なこと!
初めて出願公開制度を知った多くの人はこう考えるかも知れません。
「折角苦労して開発した発明なのに出願公開されたら、他社に真似されてしまうのでは?」
確かに、出願公開されれば発明の内容は誰でも知ることができます。
そう考えると、「秘密にしたまま独占権だけもらえた方がいいのでは?」と思うかも知れません。
しかし、それでは、特許制度そのものが成り立たなくなってしまうのです。
特許制度は「出願公開」と「特許権」との両輪で成り立つ!
特許制度は、簡単にいえば、
「発明を社会に公開する代わりに、その発明を一定期間独占できる権利として特許権を与える制度」
です。
この考え方は、特許制度を理解する上において、最も重要なポイントなのです。
仮に発明を秘密にしたまま独占権だけが認められるとすると、社会にはどのような影響があるでしょうか。
誰も発明の内容を知らされることなく、突然、「その発明は私の特許です」と主張されたらどうしますか?
それでは安心して研究開発や事業活動を行うことができないのはもちろんのこと、特許になっている発明に対する改良発明を行うこともできず、技術や産業の進歩を期待することなど不可能ではありませんか!?
そこで、「発明に対し特許権を与える代わりに、その発明を社会に公開する」という仕組みが採用されているのです。つまりは、「出願公開」と「特許権」が、特許制度における両輪となっているのです。
出願公開には3つの目的がある!
① 技術の進化のため
特許制度の本来の目的は、技術の進化をうながすことです。
仮に発明がすべて秘密のままに保持されると、他の研究者や企業は同じ研究を繰り返してしまう可能性があります。
一方、出願公開された発明は、多くの人に参考になります。
そこから新しい発明が生まれたりすることで、社会全体の技術水準が向上していきます。
② 重複した研究開発を防ぐため
企業が新しい製品を開発する際には、事前に公開特許公報を調査することがよくあります。
これは、すでに似た技術が出願されていないかを調査するためです。
もし出願公開制度がなければ、
- 同じ発明を何社も研究する
- 同じ内容の特許を何件も出願する
といった無駄が増えてしまいます。
出願公開制度は、研究開発の重複を未然に防ぐことで、研究開発の効率化に役立っているのです。
③ 第三者とのトラブルを防ぐため
出願公開制度は、第三者にとっても重要なのです。
例えば、あなたの会社が新製品を開発していたとします。
この新製品に関する技術がすでに第三者、例えば、他の会社により特許出願されていることが公開により知ることができれば、あなたの会社は、即座に、新製品の開発方針を見直すことができます。
もしも特許出願の公開がなければ、他の会社の特許出願を知ることができず、新商品の開発に大きな投資を続けることになりませんか?
その結果、新商品が他の会社の特許出願との関係で将来特許権侵害の問題等のトラブルを生じるおそれがあります。
つまり、出願公開制度は、社会全体における将来の技術開発の予見可能性を高める役割も果たしているのです。
出願公開されたからといって第三者がその技術を自由に利用できるわけではない!?
ここで注意が必要なのは、「出願公開=その技術を誰でも自由に利用できる」という意味ではないということです。
出願公開された技術であっても、第3者がその技術を利用すると、この利用に対し補償金の請求権が発生します。一方、その技術が、特許出願後審査を経て特許されれば、特許権が成立します。
従って、第3者がその技術を出願公開後特許権成立前に利用すると、当該利用に対し、特許権成立後、一定の条件のもとに、第3者は、特許権者により補償金を請求されるおそれがあるのです。
また、出願公開された技術であっても、その技術が特許されて特許権が成立すると、第三者がその技術を無断で利用すると、その利用に対し特許権侵害となるおそれがあるのです。
いってみれば、その技術が出願公開されているからといって、その後、その技術を誰でも安心して利用できるとは限らないのです。
それでも、出願公開したくない技術はどうすればいいの?
企業は、開発した技術のすべてを特許にしているわけではないのです。
開発した技術を特許にするか、ノウハウとして秘密管理するかは、技術の性質によって判断しています。
例えば、製品を購入して分解すれば仕組みが分かってしまう技術は、折角開発した技術であるからといって秘密にしていても、いずれ知られてしまいます。
このような技術は、特許として保護する方が有利でしょう。
一方、製造工程や品質管理方式、配合やレシピのように、外部からは簡単には分からない技術は、ノウハウとして秘密管理するという選択肢もあります。
つまるところ、企業は、
- 出願公開して特許を取得する
- 秘密のままに管理して競争力を維持する
という二つの方法を使い分けているのです。
出願公開制度のメリットとデメリット
出願公開制度には、特許出願人にとって、メリットもデメリットもあります。
メリット
- 技術を先に出願したことを社会に示すことができる
- 出願公開後特許取得までの他人の利用をも制限することができる
- 技術力をアピールできる
- 他社に対して牽制効果を期待できる
デメリット
- 技術内容が公開される
- 特許にならなくても公開情報は残る
- 他社に改良技術を開発するきっかけを与えてしまう
そのため、企業は特許出願にあたり、前もって、「この技術は特許に向いているか」「ノウハウとして秘密に守るべきか」を慎重に検討するのです。
まとめ
特許出願の公開制度は、一見すると、特許出願人にとって、不利な制度のように感じられるかも知れません。
しかし、出願公開によって技術情報が社会に開示蓄積され、新たな研究や開発に役立つ一方、発明者には一定期間独占できるという特許権が与えられるという大きなメリットがあります。
換言すれば、特許制度は、「出願公開」と「特許権」との両輪の上に成り立っているのです。
発明者が「出願公開したら損なのでは?」という疑問を持つのは自然なことですが、この出願公開こそが、技術の発展と公正な競争を支える重要な役割を果たしているのです。
特許制度を理解する上で、「発明を出願公開する代わりに、その発明を一定期間独占的に保護する」という基本的な考え方を理解することで、特許制度全体の仕組みがより分かりやすく見えてくるでしょう。

コメント